0845名無しさん@1周年垢版2019/03/14(木) 11:43:51.71ID:X9z95FT20 こいつら「設置」と「携帯」で争ってるけど、 条項の最後に「ただし受信を目的としない場合の設置は、この限りではない」 ってところには何で触れないの? 判例作りのマッチポンプじゃねえの?