0328名無しさん@1周年
2019/03/14(木) 14:30:42.86ID:yFroMKL90(放送法)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
素直に日本語で読むと、「協会の放送を受信することのできない受信設備」、
つまり、視る側が広告がつくことを受け入れれば、民放だけが受信できるテレビがあってもいいと解釈できる。
NHKが映らないテレビがないのは、NHKが特許を独占しCASで談合しているからだ。
CASでスクランブルをかければ「NHKが映らない状態」にできるのに、それをしないのは
放送法64条を悪用して受信契約を強制するためだ。
これを権利の濫用という。
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