もう一度言うけど

今回の判例の一番重要なポイントは
『ワンセグ機種全てが受信機として判例されてしまうという点』

そうなると例えば企業側で2000台のスマホを社員に貸与する場合
その2000台分の受信料(2台目以降は半額)をNHKに支払う必要性がある

つまり企業はNHK受信料として年間1000万円を超える金額を払わないといけなくなる
10年間で1億を超す金額を払わないといけなくなる

一例として某生命保険会社では、テレビ受信機能を有する
カーナビゲーションを装着している車が約700台あったため
NHK受信料支払額が総額約500万円になったこともあった(過去の実例)

これに習って社員に提供しているスマホ分の金額を
全部徴収しようというのが今回の裁判の意味

>>744
スマホを提供する企業側はワンセグ使用する事なんて想定していないし
社員もワンセグなんて今どき使う人間は居ないが
そんなことは全く関係なく、『ワンセグ機能が付いてるだけで受信機』とされてしまうのが今回の判例

そして一般家庭の個人使用なら追加料金とはならないが
会社利用の場合は台数ごとに追加料金が加算されるシステム
つまり2000台のスマホを企業が所有していれば、年間1000万以上のNHK受信料が掛かる