>>481

1965年、日韓基本条約締結に伴い締結された在日韓国人の法的地位(協定永住)について定めた日韓両国政府間の協定(日韓法的地位協定)により、
在日韓国人に「協定永住」という在留資格が認められた。
これは国外退去に該当する事由が他の外国人と比べて大幅に緩和されたもので、
資格は2代目まで継承できることとし、3代目以降については25年後に再協議することとした。

1991年、入管特例法により3代目以降にも同様の永住許可を行いつつ、
同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住が朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて特別永住許可として一本化された。WIKI