卒業式の君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職6カ月の処分を受けたのは不当として、東京都立学校の元教諭の女性2人が都を訴えた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、1人の処分を違法として取り消し、もう1人の処分を適法とした一審東京地裁判決を支持し、2人の控訴を棄却した。

後藤博裁判長は、1人の処分を適法とした理由について、元教諭が勤務時間中に「強制反対 日の丸 君が代」と印刷された服を着るなど、あえて学校の秩序や規律を乱す行為をしていたと指摘。「都の裁量に逸脱があったとはいえない」と述べた。一審同様、2人の損害賠償請求は退けた。

共同通信
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