>>219
警職法は警察法で定めた警察権が、
警察官によっていみじくも濫用されないように定められた法律であり、
本件、原告から警察法に基づいた賠償請求がなかったところ
警察官の行為について警察法においてのみ判断するのであれば、
交通違反が多発するところにおいて外観の不審等にかかわりなく
短時分の任意拘束を許容するとした判例(いわゆる検問協力)を持ち出して、
極めて多数の人間が行き交う中央街区において、認定されていないパトカーとすれ違った時に目をそらしたという理由で
一部個人を狙い撃ちし、任意とする質問から10分、行動の自由を制限することは許容されるべきではない。

このことは判決の中でむしろ不審の根拠として示されており、従って警察官が生み出した不審状況であることを裁判所が認めているわけで、
警察官の恣意的な業務を強く認容するものであり、警職法の理念に対しても反している。

なお、開放された店舗に入ることは全くもって法に反する行為ではなく、
原告が店舗に入って求めたことは、警察を呼んでほしい、即ち治安の維持の依頼だけであり、
この行為をもって犯罪を励起させると判断することは、治安の維持を目的とした警察法の趣旨に一切合致しておらず、
これを不審と断ずることは不当である。

本件においては警察法を遡及的に適法でない職務質問にまで拡大して解釈している点も問題である。