>>566-567
最高裁の判例からは、警察官が職務質問や所持品検査の確認を求める事は適法なので
強制するような相当性に欠ける場合には、違法だろうね、再三言っているが

今回はそれがなかったので、警察法による職質は最初から最後まで適法と裁判所は判断した

最高裁の判例からはそうとしかいえないな

まぁ、職質の国賠で、違法性阻却とか言い出す人に何を言っても意味ないだろうけどw