>>898
>しかし、江添さんの服装からどんな目的で歩いていたか判然とせず、
>リュックに刃物などが十分入ることなどを理由として、公共の安全維持を定めた警察法第2条1項に基づき適法だとした。

原告のブログじゃここら辺は言及されてないなそういや