>>767
馬鹿がおるwww

http://news.livedoor.com/lite/article_detail/16165769/

警察庁の通達では、DNA鑑定の運用指針について、原資料の残りまたは鑑定後に生じた試料の残りを保存することとされており、
今回の事件では、女性の胸が原資料で、胸を拭ったガーゼが試料にあたると指摘。

警視庁科学捜査研究所は、まずガーゼを半分に切り、もう半分を保存。片方のガーゼから抜いた4本の糸からアミラーゼを検出し、
4本を抜いた後のガーゼから抽出液を作ってDNAを検出したという。

高橋弁護士は「今回、科捜研が廃棄したのは抽出液でありガーゼの半分は残っている」と指摘。