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傷害致死事件 被告の接見認めない地裁の決定は違法 最高裁
2019年3月15日 21時55分

裁判に向けて弁護士以外との接見も認めるよう求めた傷害致死事件の被告に対し、和歌山地方裁判所が先月、接見を認めないとする決定を出したことについて、最高裁判所は「証拠隠滅のおそれを具体的に検討した形跡が見当たらず、決定は違法だ」として、審理のやり直しを命じました。

和歌山県有田市の住宅で、父親を包丁で刺して死亡させたとして傷害致死の罪に問われている被告が去年4月に起訴された際、和歌山地方裁判所は検察の求めに応じて、初公判が終わるまで弁護士以外との接見を禁止しました。

先月になって被告が裁判の準備のために責任能力を鑑定した医師や家族との接見が必要だとして、接見の禁止を解除するよう申し立てましたが、和歌山地裁は認めず、準抗告に対しても退ける決定をしました。

被告が行った特別抗告に対する決定で、最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は「公判前の手続きで争点や証拠が整理されると、証拠隠滅のおそれも変化する。すでに争点が絞られているが、証拠隠滅のおそれを具体的に検討した形跡は見当たらず、地裁の決定は違法だ」と指摘しました。

そのうえで、地裁が先月、接見を認めないとした決定を15日までに取り消し、地裁で審理をやり直すよう命じました。