>>64
公文書管理法の「歴史公文書等」にあたるものとして保存する、という話なのだろうな。あまり歴史的価値のある紙とも思えないが。
いわゆる「公文書」にあたるほうの「行政文書」にあたるかあたらないかという話なら、
公務員が職務上作成した文書で組織的に使用するものだから行政文書該当性を否定する理由もないが、
特段長期間保存するだけの理由があるとも思えない。単なるアウトプットであって元号を決定する過程の記録でもなんでもないし。

このへん、一般的表現としての「公文書」と刑事法上の(偽造とかの事件における)「公文書」と、
文書管理ないし情報公開法制上の「公文書」とか「行政文書」とか概念がメチャクチャでわけわかんない。