>>471
揉める事件だと非公開の整理手続きの長期化
それに伴う実質的な公判の非公開化、裁判員の負担増加が問題化してる
特別な事情が無い限り事前に確定した論点の証拠調べしか認めないと言う
ざっくり言って、本来は裁判員の負担軽減の為にそういう制度になってるから
逆に争点、それを証明する証拠の存否が不明瞭だと裁判が出来ない
この制度だと後出しが難しくて取り返しがつかないと言う事で
検察、弁護の事前のすり合わせの整理手続きの方が非公開で長期化してる