https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/662073/

>――仮に控訴審になった場合、警視庁千住署に資料として残っているガーゼの半分を使って
>再鑑定が行われる可能性はあるのでしょうか。

>再鑑定に意味があるのかを考えないといけないですね。今回の判決は、DNA量1.612 ng/μLが
>正しかったとしても、あるいはアミラーゼ鑑定が正しかったとしても、それでも無罪だと言ったわけで、
>再鑑定の意味がないのでは、ということがあります。また、検察側証人は「DNAがガーゼに一様に
>分布した」というとんでもない証言をしていましたが、それはあり得ない。科捜研の鑑定人自身が
>「薄灰色の部分を採った」と言っているわけです。採取物が均一に分布してないわけで、残った所を
>鑑定したところで、いったい何ができるのかという問題がありますよね。その意味では再鑑定の価値は、
>このケースではあまりないような気がします。