>>595
今は告訴した被害者は法的権利として
検察が持つ証拠の閲覧、民事訴訟での使用権が認められてる
不起訴ならかなり制限される事もあるけど、本件は起訴案件
全部が認められる訳ではないけど、
公式に証拠や証拠の所在を示す資料を閲覧出来ても不思議ではない