>>556
官報は個人情報に該当する(これは国のガイドラインに記載されている)ただし、個人情報保護法では個人情報を本人同意無しで第三者に提供しても問題無い。

問題なのは個人データな。個人データとは個人情報をデータベース化したもの。

例で言うと名刺をただ箱の中に保管しているだけでは単なる個人情報でしかないが、これをexcel等で体系化し、検索かければすぐに個人を特定できるようにしたら個人データになる。これを本人に同意無しで第三者提供したら個人情報保護法違反になる。

わかったかな?