>>499
何を言っているのかな?
その条約には「医療上及び学術上〜限りではない」と書かれているやろ。
http://livedoor.blogimg.jp/denkyupikaso-rwceiylt/imgs/0/8/081004d9.png
その条文の内容は、
「医療上学術上なら統制処置をしなくてもええよ」&「それ以外は統制処置を取れ!」であって、
「医療上学術上は、統制処置をしてはいけないよ」or「医療上学術上なら施用できるようにしなさい!」
ではないのだ。

理解しやすく言うと、統制処置を取るかどうかは、
医療上学術上は『日本政府の任意』で、それ以外は『日本政府の義務』だってことだ。
『任意』だから、日本政府が医療上学術上でも大麻の統制処置をとっても別に条約違反ではない。