わりに直近の判例では拡散した者が敗訴している

【判例研究】発行年2018.07、 雑誌名 筑波法政
裁判情報のインターネット公開による不法行為の成否

◆第1 審判旨ー京都地裁
京都地裁は、次のように判示し、本件電話 帳サイトからの
X の住所氏名電話番号の削 除、本件裁判情報サイトからの
X の住所電 話番号郵便番号の削除を命ずると共に、慰謝 料請求のごく一部を認容した。

◆第 2 審判旨ー大阪高裁
前記の第 1 審判決に対して XY の双方が控 訴したところ、大阪高裁は、次のように判示 し、Y の控訴を棄却すると共に、X の請求の うち、
第 1 審に加えて、X の氏名についても、 本件裁判情報サイトから削除するよう命じ た。

◆事実
本件は、個人である原告 X が、インター ネット上に「ネットの電話帳」として
多数の 者の住所氏名及び電話番号情報を公開するサ イト(以下、
「本件電話帳サイト」という) を運営していた、同じく個人である被告 Y に対し、
自己の住所氏名及び電話番号情報を 削除するよう求めたところ、Y が X の要求 を
拒絶したうえで、さらに、X が申し立てあ るいは提起した仮処分事件及び
訴訟事件に関する書面全てを、別に設けたサイトで公開し た(以下、
「本件裁判情報サイトという) ことが、X に対する不法行為となるか否かが
争われたものである。