これ、地上権設定の契約がないなら地上権の時効取得は無理だな

3 最一判昭和45年5月28日集民99号233頁(判時596号41頁)
  一方、最高裁は、地上権の時効取得に関して、「地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、
その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが客観的に表現されていることを要し、
そして、右成立要件が存在することの立証責任は地上権の時効取得の成立をする者の側にあると解するのが相当である。」
と判示している。
こでいう「その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが客観的に表現されていること」は、「土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに」というのであるから、
「土地の継続的な使用という外形的事実」以外の何かということになる。

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