【裁判】万引きで実刑1年2ヶ月、別の傷害事件では「進路を妨げられたことに伴う正当防衛が成立する余地がある」と無罪・松江地裁
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
傷害事件で無罪判決
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20190402/4030002484.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
ドラッグストアで医薬品を盗んだ罪とトレーニング施設で職員を殴って
けがをさせた罪に問われている出雲市の男に対する裁判で、松江地方裁判所は
盗みについて有罪とする一方、傷害については
「もみ合いの中で起きたことで故意ではなかった疑いが残る」などとして無罪を言い渡しました。
この裁判は、出雲市の派遣社員蒲生淳一郎被告(42)が、ドラッグストアで医薬品を盗んだ罪と
トレーニング施設で男性職員の腕を殴るなどして1週間のけがをさせた傷害の罪に問われているものです。
裁判では盗みについては争いがなく、検察と被告の間で傷害が成立するかどうかが争われていました。
先月29日の判決で松江地方裁判所の本村曉宏裁判官は傷害罪について
「男性職員が両手を広げて被告が進むのを止めようとしたところ、もみ合いになった。
もみ合いの中での接触にとどまり、故意ではなかった疑いが残る」と指摘しました。
また「仮に暴行があったとしても、被告には進路を妨げられたことに伴う正当防衛が成立する余地がある」
として、無罪を言い渡しました。
一方、盗みについては有罪とし懲役1年2か月の実刑を言い渡しました。
無罪判決に対して松江地方検察庁は
「判決内容を検討し、上級庁とも協議した上、適切に対応したい」
とコメントしています。
04/02 18:55 >>3
そんな事実はない。
間抜けなネトウヨの妄想の押し付けはなんとかならないの? もみ合いはたいしたことなかったんだけど、ジムのにいちゃんが訴えたんやろ >腕を殴るなどして1週間のけがをさせた
ちょっと赤くなったくらいね もうどうせなら万引きもやむにやまれぬ状況で緊急避難だった余地があるから無罪とかにしとけよ。 じゃあその論調で行くとして、
万引きに対する正当防衛で
そいつの存在を抹消するべきだというハナシだな?www
無茶苦茶言うwwwww 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイとして異例のベストセールスを続けた名著を
手軽に読みやすく。短編×100話なので気軽に読めます。
【奉祝】新元号公表記念につき2019/4/6まで【奉祝】
だたいま¥0円でダウンロード販売中!
この機会にぜひご利用ください。
法窓夜話私家版 https://www.amazon.co.jp/dp/B07NQCZ7S7
etg なんでも精神障害手帳持ってると、本当に冷静な判断出来るか怪しいから訴えすら却下されるとか聞いた事あるの思い出した 万引きして逃げるときに進路を塞がれたら殴っても罪にならないのか 市民逮捕だから反撃したら余計に罪が大きくなるんじゃないのか?
なんで無罪だよ
おかしいだろ 傷害を不問にしてるというかたんに万引きの方でぶちこもうってことだろ トレーニング施設での過程はどうなってるんだ
これで無罪はおかしくね? 現行犯なら私人逮捕が認められるはずだが
トレーニング施設の職員が進路妨害した理由は書かれていないな
職員が何事もないのに進路を塞ぐなんてあり得ないし
裁判にまでなってるんだから、職員の怪我が重いのかもしれんし
色々疑念が残る判決だね
地裁ってギリギリを狙った判決を出す場所なの? 目の前に立たれたら、ジェットアッパーかましてもいいと? 窃盗犯の逃走を止めようとしたら進路妨害になるのかw 何で進路を妨害されたの?万引きとは別件の話しなんだろ? 往来の真ん中でスマホして立ち止まってる奴に怪我させても正当防衛だったのか 知的障害者公安警察、
もみあいで正当防衛で殴り殺していい?? ジムの職員が通せんぼした理由を書いてくれんと何も言えんわ
万引きとは別件なんだろ
記者も別に書けよ 「ドラッグストアで医薬品を盗んだ罪とトレーニング施設で職員を殴って」
「ドラッグストアで」と「トレーニング施設で」と書いてあるのに、
同じ事件だと思う人はどういう読解力してんのかな。 「絶対に盗まれない傘」が爆誕。こういうアイデア浮かぶやつってすごいわ
http://www.xb.eclace.com/enti/64
えっ進路妨害されたら殴って1週間の怪我させても無罪なの?
地裁ってどうしていつも頭沸いてる判決しかしないんだろうかもういらないだろ トレーニング施設に併設されたドラッグストアでの事件かもしれん >>7
何故そこで急にネトウヨがw
キムチ悪いからやめとけよ 地裁の人ってバカなの?
常識がないの?
バカであれ常識がないであれそんな奴が人を裁いちゃダメだろ。 地裁なんて地元にちょっと口聞ける偉いさんとコネがあればなんとでもなる。 進路を妨げられたことによる正当防衛
これは職質されたときにも適用されるの? もみ合うってことは手や腕がいつ相手に当たるかわからないんだから、
故意は当然あるように見えるけどな >>52
されない
相手が不正な侵害行為をしてきた場合のみ可能 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています