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愛子さまが皇統男系男子と結婚して男子が生まれたら
徳仁天皇⇒愛子男子で皇位が継承されるシュミレーション

愛子さまが皇統男系男子と結婚して男子を産めばその子は徳仁天皇の皇長孫であるとして!!
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(皇室典範)
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫

・・・徳仁天皇即位後は・・・
秋篠宮と悠仁親王は、
第二条「 六」 皇兄弟及びその子孫

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皇長子・・・ [天皇の長男または長女]

皇長孫・・・ [天皇の長男または長女の子(男または女)]