0001プラチナカムイ ★
2019/04/16(火) 14:22:16.34ID:PoDhd//s9麻薬取締法では、都道府県知事の免許を受けた「麻薬研究者」が学術研究のために麻薬を製造することを例外的に認めていますが、この教授は「免許を受けるのを怠った」と容疑を認めています。「麻薬の使用目的ではなく、あくまでも学術目的だ」と話しています。
KSB瀬戸内海放送 4/16(火) 14:18
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190416-00010002-ksbv-l37