>>279
そもそも身柄は事件単位で処理しないと、身柄をとる場合の審理ができない
Aという事実があるから身柄をとってくれ、という請求だから、Aという事件で
身柄を処理する
これに対して人を単位とするという考え方もあり、それだと身柄をとれば
その人についてどんな事件についても勾留の効力が及ぶことになる
別の事件を考慮して勾留延長、別の事件を考慮して保釈不許可、となって
人権保障に反するのは明らかだから、否定された