>>1
潔く往生しろCASエッチケー

NHKは放送法で勝って民法で負けた(最高裁判決)
これからは民法で負ける
もう裁判できないwwww
法的にも技術的にも可能なスクランブルをかけないで、
NHKを受信する意思がない者にも受信契約を請求するのは権利の濫用だから無効!
★民法1条3項 権利の濫用は、これを許さない。

「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

最高裁判決 (H29.12.6 大法廷判決) を分析すると、
受信契約(放送法64条)にまつわるNHKの権利はふたつあることが分かる。

(権利1) 受信契約承諾請求権
(権利2) 受信料支払い請求権・・・任意契約または(権利1)が判決で確定することにより発生する。

受信契約は放送法64条によりNHKの請求で自動的に成立するものではない(NHK敗訴)から、
任意契約または確定判決がなければ受信料支払い義務は発生しない。

スクランブルをかけないで受信契約承諾請求権(権利1) を行使するのは権利の濫用だから無効(民法1条3項)。

・・・(信玄公旗掛松事件)・・・国鉄の権利濫用を認定した大審院判決
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6

鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」
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放送事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄と比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww