>>944
起こりうる全ての可能性を想定してそれが起こらないように行動することなどできない。
歩道の併設された道路で歩行者が突然乱横断してくる可能性ももちろんあるし、その心構えをしておく事は大切だが、
万一そのような事態が発生した時に備えてあらかじめ減速しておく事など法律は求めていない。
相手が法律を守らない行動を常に念頭に置いておく事は求められてはいても、その可能性に備えて具体的な減速などをしておく事は求められていない。
そのような事を要求したら車社会は成立し得ない。