>>186
そういうことじゃないだろう?

単に退職の意思を伝えるというだけでは済まないだろうから(そのほかに
交渉など付随するものがあろう)使者構成は難しいだろう。

仮に、使者構成に立ったとしても、
意思表示の「伝達」なのか意思表示の「完成・表示」なのか
も問題だろう?

さらに、退社の意思表示の法律効果は本人に帰属するのだから、
法律行為それ自体を構成しているということになるし、
それはとりもなおさず、使者が法律行為に携わっているということだろう。
法律行為に携わるということは、法律事務を取り扱っている
ということになる。


退社と言う労働契約関係の解消という法律行為(法律事務)だろ。