0504名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/06/09(日) 03:21:38.61ID:EhQR0RlD0 >>488 嘘つき 裁判例では、退職の意思表示をする際に提出した書類に「退職願」と記載したか「退職届」と記載したかを判断基準とはしていませんし、 裁判はそのような単なる文字の違いといった形式的な判断基準ではなく、実質的な点を考慮します