>>680
> 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
>一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること(以下略)

>前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、(中略)許可を受けなければならない。


どこをどう読んでも、買い取りも売却も含むようにしか解釈できない。