0687名無しさん@1周年垢版2019/06/16(日) 17:14:02.90ID:bA/2Jxem0 >>680 > 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 >一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること(以下略) >前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、(中略)許可を受けなければならない。 どこをどう読んでも、買い取りも売却も含むようにしか解釈できない。