商店組合側は真摯に反省した方がいいよ。
その方が得だよってこと。

仮にだけど、商店組合側の総意として看板ノボリで行動塞いでもいいという合意があって、それに基づいて
公道を不法に占拠していた場合、民法717条の適用があり、そのノボリ等の工作物の管理設置に瑕疵があるのは明らかだから、
不法行為を問われてしまう。
この民法717条はなかなか厳しい法律で、設置管理に瑕疵ある以上、設置管理者がすべての責任を負う。

これ、個人商店が独断で設置管理に瑕疵があれば、その個人商店だけが責任を負えば済むけど、
商店組合として取り決めて、全体として一斉にノボリ看板を設置管理していた場合、ある店主の不法行為を組合全体で責任を負わないといけない可能性が高い。
身障者などが怪我したり、子供乗せた母子乗りの自転車が看板ノボリ等によって横転怪我したら、
商店組合として責任を負うこともあり、とんでもない損失が連帯責任で発生するよ。

ちなみに、民法上の組合でなくとも権利能力なき社団でも代表者等の一定の要件があれば組合長の名義で訴えられることもある。
民訴法にある。
商店組合は、私が知ってる商店組合のシステムは権利能力なき社団に該当しうるものを知ってる。
組合名義で訴えられて選定当事者を決めて訴えられるということも普通にある。

はっきりいうが、商店組合は甘く見ない方がいいよ。
きっちり、弁護士が出てきたら、全体責任取らされることも十分あるからね。