>>510 私人逮捕は懲役三年を越える犯罪とか要件が有るからね、この場合は犯罪者の身体拘束ではなく、
不法設置物の本人への返還なので身体拘束ではないが、国民が犯罪に対して行動する事を日本の法律は否定して居ない。

因みにこの爺さんは

日本国憲法第12条に沿ってる

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければ成らない。
又国民は是を乱用しては成らないのであつて、常に公共の福祉の為に是を利用する責任を負ふ。