>>131
強制執行は自分で申し立てないとできない、裁判所が勝手にやってくれるものではない。
原告側が加害者の勤め先と給与口座を見つけて裁判所へ申請して初めて執行される、が、執行前に勤め先と給与口座を替えられてしまうと執行不能となり振り出し
また、名義が変わっても執行できない。