0627名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/08/14(水) 23:21:11.56ID:o7MUHuPb0 >>616 (脅迫) 第222条 1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 それのどこが脅迫?