>>230
天災だろうと過失の有無がどうあろうとゴルフ練習場側には賠償責任はあるよ。
例えば地震でブロック塀が倒れて被害者が出たらそのブロック塀の所有者には
『工作物責任』という堀津により所有者は賠償しなければならない。

今回のゴル練習場の倒壊事故も当然のこと『工作物責任』が適用される。