>>461
裁判所の判断は台風の規模や因果関係を総合的に加味して個々に判断してるな。
占有物設置に瑕疵があって損害の発生または拡大の原因になってたら損害賠償責任を認めてる。
ttp://www.eiko.gr.jp/law/災害時の責任/
まとめると、天災による被害であっても、危険を予想できたのに常識的な備えをしなかったことが
原因の一つとなった場合には責任が発生しうるということです。

裁判例としては、建物屋外テラスのゴミなどを放置した結果、台風の際にそれらが風や雨で移動して
排水溝に詰まって水漏れ事故を起こした件につき建物所有者の責任が肯定された事例や、台風による
高潮が想定されたのに港湾の上屋に放置された輸出貨物が浸水した件につき海運業者らの責任が肯定
された事例などがあります。