>>138
エアガンであっても人を傷つけると
傷害罪 30万以下の罰金または拘留若しくは科料に処す。軽

人の身体を傷害したものは、50万以下15年以下の懲役。重

建物などに打ち込んだ場合。器物損壊罪
3年以下の懲役又は30万以下の罰金若しくは科料に処す。