新潟県弁護士会は17日、裁判所から返還された保釈保証金300万円を横領したなどとして、所属する高島章弁護士(57)を、業務停止3カ月の懲戒処分にした。
 弁護士会によると、高島弁護士は平成29年8月に暴力行為法違反の罪で起訴された被告の私選弁護人を務め、判決言い渡し後の30年2月に返還された保釈保証金を、期限内に依頼人や借入先に返さず、自身の生活費や事務所経費に流用した。また、被害者側と速やかに示談交渉の手続きを始めなかった。

 依頼人が昨年9月、弁護士会に懲戒請求した。
https://www.sankei.com/region/amp/190917/rgn1909170040-a.html
しばき隊リンチ事件とは
https://togetter.com/li/1282676