裁判で争点になってないからだと思うが、最初のスレからずっと見てきて障害者差別禁止法制に触れたレスが無い。該当条文は以下の通り

障害者雇用促進法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000123#153
> (障害者に対する差別の禁止)
> 第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

この法での「障害者」の定義は以下の条文。

> 第二条
> 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。