>>258
過失じゃなくて瑕疵じゃ?
過失によって瑕疵あるネットとか管理状態が作りだされる、ともいえるから、
結局のところ、重なり合う部分は多いだろうけど

>●法的には「設置又は保存上の瑕疵」が問題になる
>ゴルフ練習場の鉄柱及びネットは、「土地の工作物」(民法717条1項)に
>該当すると考えられます。
>鉄柱及びネットに「設置又は保存上の瑕疵」があり、その結果として、
>台風の強風にあおられ、近隣住宅に被害を与えたと評価できる場合には、
>占有者または所有者が損害賠償責任を負うことになります。
>土地工作物責任は無過失責任ですので、占有者または所有者の過失を
>被害者が立証する責任はありません。
https://news.livedoor.com/article/detail/17104778/