2020年東京五輪・パラリンピックでカヌーなどの会場が設けられる東京湾の「中央防波堤埋め立て地」の帰属をめぐり、大田区が江東区に対し、大田区への全島帰属を求めた訴訟で、東京地裁は20日、埋め立て地内の約79・3%が江東区、約20・7%が大田区に帰属するとの判決を言い渡した

■大田区「歴史的に密接」 反論する江東区

 中央防波堤埋め立て地は都有地の面積約500ヘクタールの人工島で、1970年代から都がゴミの埋め立て場としてきた。もともとは両区のほか、中央、港、品川の各区も帰属を主張していたが、その後、江東、大田以外の3区は主張を取り下げた。2016年に東京五輪・パラリンピックの会場となる「海の森水上競技場」の新設が最終決定したこともあり、同年から江東区と大田区が協議を本格化させた。

 大田区は、埋め立てられた海面はかつて区民が養殖ノリの漁場として利用していたとして「歴史的に見て、社会・経済生活上、(江東区より)圧倒的に密接な関係を有していた」と強調する。一方の江東区は、中央防波堤などへのゴミの運搬車は区内を通ってきたことや、島で使う電力やガス、上下水道を含む事務手続きも江東区が担ってきたと主張。ともに島の100%の帰属を譲らず、協議は平行線のままだった。

■都の調停案、大田区は拒否

朝日新聞社
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