>>854

・第14条-3
(現行)栄誉、勲章その他栄典の授与は、いかなる特典も伴わない。

(改正)
栄誉、勲章その他栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

池袋母子轢殺事件(飯塚幸三事件)を彷彿とさせる内容だね