>>943
調べ直しました。認定されてた。間違えた情報を書いてしまいました。すみません
自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)
判決では、検察側の提出した証拠がすべて認定。判決文によれば、事故の際の吉澤被告の対応ぶりの悪質さが指摘されたが、
被害者との示談が成立していることや、夫や元所属事務所の関係者からの嘆願書、また、被告本人が深く反省している様子なども考慮され、←これは嘘。「深く反省する時間が必要」(佐藤裁判官)と、長めである「5年」という執行猶予付きの有罪判決に至った理由が説明された。