0506名無しさん@1周年垢版2019/10/02(水) 16:28:24.88ID:OoHbLkUu0 >>438 (取締役等の贈収賄罪) 第967条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 一 第960条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 二 第961条に規定する者 三 会計監査人又は第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。