0785名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/10/07(月) 03:05:21.63ID:F0OFkiWg0 >>782 本件では、業者(私道所有者)は、徒歩による通行まで 禁止しているわけではないので、通行地役権が黙示的に 成立しているかどうかは主たる争点とはならないと思う。 結局のところ、当該私道を自動車で通行することが 北側住民にとって日常生活上不可欠と言えるかどうか ということが論点になるのでは?