>>782
本件では、業者(私道所有者)は、徒歩による通行まで
禁止しているわけではないので、通行地役権が黙示的に
成立しているかどうかは主たる争点とはならないと思う。

結局のところ、当該私道を自動車で通行することが
北側住民にとって日常生活上不可欠と言えるかどうか
ということが論点になるのでは?