>>24
>判例から考えて業者の敗けで確定

是非、その判例(事件番号/裁判年月日/裁判所/裁判種類)を教えてほしい。
私の読んだ限りの私道に関わる判例では、今回のケースで住民側に勝ち目はないのだが。

住民に勝ち目がないと判断する理由は下記の通り。


・緊急車両、歩行者については通行できる状態であり仮処分が必要となる緊急性の根拠に欠けること。
・軽自動車が通行できる迂回路、しかも公道が存在する。
・その地域住民全体の意見でなく、極一握り住民により自己の利便性に関わった主張に過ぎないこと。
・登記された権利関係が何も存在しないこと。
・土地所有者に一方的に費用負担と責任負担を強いており、住民自身は一切の負担を拒否している事。
・解決策(該当道路土地の無償譲渡)が土地所有者から提案されているのに、住民側が負担を嫌って拒否している事。
・土地所有者からの提案や封鎖警告を住民側が無視し対応しなかったことは、その道路の必要性が無かったからと判断されても仕方のない状況であること。

これだけ住民側には悪条件が揃っている。
私が読んだ限りの過去の判例で、これだけ原告側に不利となる条件が揃っていて、なおかつ勝訴となっている判例を知らない。
>>24はあると言うのだから、是非ともその判例を読みたいので具体的に回答して貰いたい。