ベトナム人を不法に就労させたとして、入管難民法違反の罪に問われている男の裁判で札幌地裁は7日、懲役1年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、仙台市の建設会社元社長・李智博被告(46)は、専門職限定の在留資格で入国させたベトナム人3人を秋田県内の建設現場で資格外の単純労働をさせたとして、入管難民法違反の罪に問われています。

これまでの裁判で李被告は「不法就労させた認識はなかった」と起訴内容を否認していました。

7日の判決公判で札幌地裁の平手健太郎裁判官は、ベトナム人をあっせんしていた会社とのやりとりなどから「被告は不法就労について認識していた」とした上で、「我が国の出入国・在留管理の公正を害する犯行」だとして、李被告に懲役1年6か月執行猶予4年、罰金60万円、李被告が経営していた建設会社に、罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。

2019年10月7日 月曜 午後7:17
https://www.fnn.jp/posts/2019100700000012UHB