>>167
高裁判決の最初に、原判決のうち被告の敗訴部分をいずれも取り消し、原告の請求をすべて棄却すると書いてある

この場合の被告は県と市だけど、敗訴理由にある教師の予見可能性なんかも含めて丸ごと取り消すってことでしょ
そのうえで県と市の行政責任を問う高裁判決が新たに出されている形なのでは