判決の大筋が分かってない人が多いね。
大筋はこうだ。

県が示した津波予想があった。
それによると、堤防決壊して大川小は1〜2m水没する危険があった。
ところが、大川小は何も対策をしていなかった。
※あの震災の津波ではなく、県が想定していた津波で大川小水没を予見できたというのがポイント
対策(避難経路の確定等)をしていれば、あの震災のあの津波でも、生徒の命は助かった。

市は、ハザードマップだと大川小は水没しないことになっていたと反論した。

しかし、裁判所はこう言った。
そのハザードマップは、極めて古い情報をコピーしたもので不備があった。
そのデタラメなハザードマップは市が作った。
自分でデタラメなハザードマップを作り、それを理由に予見できないということは許されない。