>>1
個人事業主の社会保険形態は、
国民年金+国民年金基金

これを国の一方的都合で厚生年金変更?
(今は弁護士、税理士等のみのよう?)

それならそもそも厚生年金と国民年金基金(2階相当扱い)が同列扱いなのがおかしかったですね
現在加入している国民年金基金(同条件)を本来3階建相当に移行できれば、
国の一方的都合で厚生年金変更も混乱せずに可能となる。