>>154
親だろうが「籍を外す」なんてことは現行法ではできない。

死刑確定者の場合、面会できるのが親族に限られる等の事情があるらしく、「支援者」と称する者と婚姻ないし養子縁組をする事例があるらしく、そのために氏が変わっている者がいるとされる。