0010名無しさん@1周年垢版2019/11/16(土) 11:14:14.90ID:eOh5Mv6h0 「14歳以上」ならば家裁少年審判で「刑事処分相当」が下って(検察官)逆走され 成人と同じ「刑事裁判」になる可能性もあるだが・・・・・・・殺人未遂(刑法第203条)で で「刑事処分相当」になった例が無いらしい。