「14歳以上」ならば家裁少年審判で「刑事処分相当」が下って(検察官)逆走され
成人と同じ「刑事裁判」になる可能性もあるだが・・・・・・・殺人未遂(刑法第203条)で
で「刑事処分相当」になった例が無いらしい。