>>968
川崎の自民党にそんな権限はないよ。w
反ヘイト法の議事録を見ると
現在の価値観で未来の価値観を拘束することになるから罰則は無理、
とある。
つまり、罰則は反ヘイト法の趣旨には反してる。

いずれにせよ、個人の私権保護を目的とするアメリカ型の司法裁判所による違憲審査と
体制保護を目的とし、共産党でさえ活動禁止にする西ヨーロッパでは違憲審査の概念が違う。
日本はアメリカ型の違憲審査だよ。
どこの国の人が制度設計したか忘れたのかなw